障害者差別解消法施行

こんにちは。

本日、平成28年4月1日、障害者差別解消法が施行されました。
この法律は、国・地方公共団体、民間企業などに対し、「障害を理由とした不当な差別的取扱いの禁止」と「障害者への合理的配慮の提供義務」を定めた内容となっています。

「不当な差別的取扱い」の例としては、障害者というだけでサービスの提供を拒否したり、入店を拒否したりといったことが挙げられます。

「合理的配慮」の例としては、車いすの方が乗り物に乗る時に手助けをすることや、窓口で障害者の特性に応じたコミュニケーション手段(筆談、読み上げなど)で対応することなどが挙げられます。

この「合理的配慮」ですが、国・地方公共団体などは義務、民間企業は努力義務となっています。「合理的配慮」がぼやっとしたものなのに、義務と努力義務に分けても仕方ない気もするのですが、民間企業も義務とすることは負担が大きすぎるんでしょうね。

それでもこの法律の施行によって、少しずつでもみんなが住みやすい社会になっていけばいいですね。

(14:00)